グレーゾーン金利

グレーゾーン金利について聞いたことがある方もいらっしゃると思います。これは、簡単に言えば、今までに借り入れをしていた人が払いすぎていないかどうかを取り扱っているものです。

 

今までお金を借り入れする時には二つの法律によって金利を定めていました。それは、利息制限法という法律と、出資法という法律です。そしてこの二つの法律では、それぞれ金利が違います。どう違うのかというと利息制限法では、10万円未満では年20%、10万円以上100万円未満のときは年18%、そして100万円以上のときは、年15%を上限としています。

 

一方出資法とは金額に関わらず、年29.2%と定められています。この二つの法律による金利は全く違います。このように法律によって幅のある金利がありました。これをグレーゾーン金利と言います。一昔前、貸金業者によって、これらの法律のどちらによって金利を設定するかという問題がおきました。利息制限法によって定める業者もいれば、出資法で定める業者もいるのです。そこで、後者の法律を採用して上限ギリギリの利息を設定する業者もあったのです。そこで、近年貸金業規制法という法律が完全施行されグレーゾーン金利は撤廃されました。

 

現在では、昔出資法で契約していて、払いすぎていた分を返還するという措置をとっています。なので、これからお金を借りる人にはあまり関係のないことかもしれませんが、これまでにお金を借りていたことがある人でかつ、出資法で契約していたのであれば一度見直してみると良いと思います。