消費者金融の名義貸しの相談?自分の借金になるの?その弁護士回答とは?

キャッシング・消費者金融・カードローン

友人や親兄弟、会社の先輩などに直接、もしくは電話やメールでこのような依頼や連絡をされたことはありませんか?

「迷惑はかけないから、消費者金融で名義だけ貸してくれない?」

 

知人や両親が、自己破産していたり、弁護士を通じて債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)などをしていたりすると審査が当然のように通らないので、あなたの名義だけ貸して欲しいと依頼してきたら?

 

車で事故を起こしてしまって保険に入っていない。相手方にお金を支払わなくてはいけないから、名義だけ貸して欲しいと情に訴えられ相談されたら?

 

ドラマのような話ですが、このようなトラブル的な内容がかなり多いんです。

これは本人に責任が発生する立派な名義貸しになります。

 

名義貸しをする場合は自分の信用情報が傷つく覚悟をする必要があります。

貸したキャッシング枠は自分が全て清算する気持ちがないといけません。

どういうことなのか、確認していきましょう。

名義貸しは契約違反

世の中にはお金に困っている人、借りたくても借りることができない人が大勢います。

そのような方が、名義だけ貸して欲しいと言ってくることが人生の中ではあるでしょう。

消費者金融の利用規約や契約書を読む機会はほぼないと思いますが、回答を言えばしっかりと名義貸しはダメと書いてあるのです。

この行為はカードローン会社や信販会社、カード会社、クレジット会社など業者に見つかると、かなり面倒なことになります。

 

例外なくこの言葉を言われます。

「契約違反ですので、一括で返済してください」

 

消費者金融は、お金を貸すのが仕事なはずです。

自分の名前で名義を貸してもいいんじゃないのか?

そのように思う方もいると思います。

消費者金融は良心から一括請求をしているのです

契約違反ということも、もちろんあります。

名義貸しの場合、大抵グズグズになって返済が滞るものなんです。

名義を借りる側は、過去に金融事故を起こしている人が大半でしょう。

数が少なくても一度でもトラブルを起こしている人は、他人の名義であっても同じことをします。

理由は、お金の管理をしっかりとすることができないからです。

 

名義を貸した側は、話が表面化したとき、自分は借りていないから返済義務・支払い義務がないものだと主張するケースが多いのですが、これは誤った解釈と言えます。

名義を貸した人へ貸付の事実(契約)を変えて欲しいと主張する場合があります。

人によっては、弁護士を入れて裁判まで起こし、名義変更の手続きをするというケースもあるようです。

 

すでに人間関係は崩れ、名義を貸した人、借りた人ともに精神は穏やかではいられません。

お金で崩れた人間関係は、修復がかなり困難な状況と言えます。

名義貸しは借用書を交わしても無効!?

名義を貸して欲しいという人は共通して、借用書を書いて持ってきます。

「何かあったら、この借用書を持って警察でも行ってくれ!」

このように言われると少し安心してしまいますよね。

 

民法上、借用書は有効になりますが、消費者金融は規定で名義貸し、又貸しを禁止しています。

もし何かあった場合には、民事裁判を提訴しなければいけないということです。

お金の貸し借りの裁判は時間がかかりますし、相手がいればの話になります。

逃げられた時点で民事裁判は、被告不在ということになります。

基本的には民事裁判では解決しないと考えておいた方がいいのです。

名義貸しは自分がキャッシングしたことになる

自分が借りた分は、自分の債務としてカウントされます。

信用取引をしているので、名義貸しをした方が逃げてしまったら、負の財産(負債)だけ残ります。

基本的に名義人は、延滞されて自宅に封書などの支払督促、つまり督促状(とくそくじょう)が届いてから返済がされていないことに気づきますから、本当に驚きます。

 

警察に届出を出しても、詐欺で立証できない限り、警察は捜査に動きません。

警察が扱うのは事件だけです。

お互いに承諾の上、名義の貸し借りをした場合は民事になります。

警察は民事不介入の原則があり、詐欺や恐喝のような事件性が無い限り、名義の貸し借りを事件として扱いません。

名義貸しは信用情報に傷がつく可能性も!?

信用情報センターという、キャッシング等の借り入れの情報を、管理する機関(信用情報機関)があります。

ご存知の方も多いと思いますが、借り入れの情報の全てを管理している機関になっており、事故情報を含む金融取引の情報を、金融機関同士で情報を共有させるためのセンターといえばイメージはつきやすいでしょう。

 

延滞について説明をすれば、60日以上の延滞をすれば、情報センターに事故情報として報告されます。

わかりやすく言うと、ブラックリストです。

ブラックリストという呼ばれ方が、本当は意味合いが少し違うのですが、ここでは今までどおりの認識をしてもらっていれば大丈夫です。

 

先ほど督促状の話をしましたが、督促状が届くタイミングですでに60日を経過している可能性もあり、この時点で信用情報に傷がついていることになります。

どのようなデメリットがあるかというと。

 

  • 他社でキャッシング、クレジットカードの契約不可
  • 銀行等で自動車ローン、一切のローンが組めない
  • 住宅ローンも組めない

 

名義貸しにはこのような怖いデメリットが存在しているのです。

それでも、人に名義を貸せますか?

まとめ

名義貸しを軽く考えている方が大勢いますが、連帯保証人になるのと同じくらい怖いことを認識してください。

名義貸しは自分が借りた債務という扱いになります。

 

後になって、泣いても騒いでも、どうにもならなくなっているケースが非常に多いのです。

友人に名義を貸して欲しいと頼まれたら、両親や別の知人に相談するか、きっぱり断る勇気も必要です。

名義貸しの8割は返済がグズグズになり返済が滞る傾向にありますので細心の注意が必要ですし、弁護士回答ではありませんが、消費者金融に勤めている立場から言えば絶対にやめた方がいいです。

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